会社を退職したとき

会社を退職した後の健康保険制度の種類と退職後に受けられる給付についてまとめました。
退職後、どの医療保険制度に加入するかは、最終的にはご自身で判断していただくものです。こちらのページやお住まいの市区町村の医療・保健サービスや保険料などをよく比較検討いただき、ご自身にとって一番良い制度に加入されることをおすすめします。

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退職後の健康保険制度の種類と特徴

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下の表でご自身が加入できる医療保険制度の大まかなアウトラインをつかんでください。
それぞれの制度にはメリット・デメリットがありますので、現在の健康状態や今後の生活設計などを考慮に入れて加入する制度をお決めください。

加入資格フローチャート

加入資格フローチャート

メリット&×デメリット
国民健康保険 いつでも誰でも加入できる。 福祉に積極的な市区町村によっては、保健サービスが充実している。 ×付加給付がない。
任意継続被保険者制度 現役時代同様の付加給付(出産手当金・傷病手当金除く)が受けられる。 ×保険料は会社負担分を含め、全額自己負担しなければならない(現役時代の最大約2.5倍) ×保険料を期日までに健保の口座に入金されなかったり、振込金額に過不足があった場合も資格を喪失してしまう。
被扶養者 加入先の健保の基準による。

任意継続被保険者制度

保険料は会社負担分を含め、全額自己負担(現役時代の最大約2.5倍)になりますが、現役時代同様の付加給付が受けられます。

  • 出産手当金、傷病手当金は対象外。
  • 保険料を期日までに健保の口座に入金されなかったり、振込金額に過不足があった場合は資格が喪失しますのでご注意ください。

任意継続保険の保険料前納制度

毎月の保険料納付につきましては、健康保険法第164条により当月の1〜10日までに納めていただくことになっておりますが、ご希望により前納(一括納付)も受け付けていますのでご案内します。

前納制度とは

保険料前納制度とは、保険料を一括して前納していただくことにより保険料の割引を適用するものです。(割引率は年4分です)前納できる期間は下記の通りです。

(1) 4月分から9月分まで、10月分から翌年3月分までの半期ごと。
(2) 4月分から翌年3月分までの1年分。
(3) (2)の範囲内で、資格取得した月の翌月分から9月分、または翌年3月分まで。
(4) 期間満了での資格喪失が明らかなときは、(2)の範囲内で資格喪失する月の前月分まで。

納付期限

任意継続ご加入後、初めてのお振込は「保険料納付書」の納付期限まで、その後は、前納する期間の初月の前月末まで(6ヵ月分前納の場合は3月末および9月末まで、12ヵ月前納の場合は3月末まで)となっております。納付期限を過ぎますと前納できなくなりますのでご注意下さい。

前納される方へのご注意

前納した保険料は以下の脱退・喪失事由以外返還できません。

(1) 再就職により他の健康保険に加入した場合。
(2) 被保険者本人が死亡した場合。
(3) 申出による任意脱退をした場合。

資格を喪失した後、受けられる給付

退職して資格を喪失すると、保険給付も同時に打ち切られますが、退職前に治療・入院などをしていた人が突然保険給付を打ちきられると、家計への負担は大きくなります。こうした不都合をなくし、被保険者の保護を目的としてこの制度があります。

受けられるのは法定給付のみ

保険給付のうち法定給付のみ対象になります。デクセリアルズ健保独自の付加給付は受けられません。

継続受給できる給付の種類と受給条件

いずれの給付も被保険者であった(会社に在籍していた)期間が継続して1年以上あったことが受給条件となります。また、新しく加入した健保とデクセリアルズ健保からの二重給付は受けられませんので、必ずどちらから給付を受けるのか決めてから申請してください。ただし、給付の請求権は2年間です。

受けられる給付 受給するための条件・手続き
傷病手当金 退職日時点で傷病手当金の支給を受けている人、または受けられる人が対象です。
原則1カ月ごとに※1、『傷病手当金・傷病手当金付加金 延長傷病手当金付加金請求書』をデクセリアルズ健保へ提出してください。

傷病手当金・傷病手当金付加金 延長傷病手当金付加金請求書

申請書 記入例

※1 傷病手当金は病気やけがの療養のために労務不能となり、収入がなくなることによる不安をなくし、生活の安定を図るために支給するものです。
退職後の生活の安定を図るためにも、請求書は原則1カ月ごと(前月分を当月末まで)にご提出をお願いします。
出産育児一時金 被保険者が資格喪失後6カ月以内に出産したとき

出産したときに受けられる給付

出産手当金 退職日時点で出産手当金の支給を受けている人、または受けられる人

出産手当金給付

埋葬料(費)
※2
  1. 被保険者の資格喪失後3カ月以内に死亡したとき
  2. 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金を受給中に死亡したとき
  3. 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の受給終了後3ヶ月以内に死亡したとき

※2 埋葬料(費)については、被保険者期間の条件(継続して1年以上の被保険者期間が必要)はありません。

本人(被保険者)がなくなったとき

提出先 デクセリアルズ健保宛
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