退職後の健康保険の種類
退職後の健康保険にはいくつかの選択肢があります。そのいくつかの概略をそれぞれ説明します。詳細は退職前に事業所の社会保険事務担当者から手続きパンフレットをもらい、よくお読みください。
- 国民健康保険(国保)
- 他健保の被保険者の被扶養者
- 任意継続被保険者制度(任継)
国民なら誰もが加入できる健康保険
国民健康保険(国保) | |||||
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制度の概要 |
誰もが加入できる公的制度(運営は居住地の市区町村) 主に商店主や農業従事者などの自営業者が加入 |
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加入資格 |
国民誰もが加入できる。 ※退職後、加入健保が決まっていない人は必ず国保に加入してください。 |
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加入期間 | 就職して他健保の被保険者になるまで、もしくは他健保の被扶養者になるまで加入できます。 | ||||
加入手続 | 退職後ただちに居住地の市区町村の国保担当窓口へ手続き | ||||
保険料 |
市区町村によって異なります。 詳しくは居住地の市区町村の国保担当窓口まで。 |
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自己負担 |
※1:住民税課税所得が145万円以上の方(但、例外あり)
※2:6歳に達する日以後の最初の4月1日以降
※3:6歳に達する日以降の最初の3月31日まで
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収入条件などを満たせば加入できる健康保険
他健保の被保険者の被扶養者になる | |
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制度の概要 | 退職して収入が少なくなり、被扶養者になれるケースもあります。その場合は、生計維持者である被保険者が加入している健保の被扶養者になります。 |
加入資格 | 加入先の条件を満たす必要があります。 ※デクセリアルズ健保の被扶養者資格取得の条件と同じです。 |
加入期間 | 加入資格を満たしている間は、その健保の被保険者の被扶養者となります。 |
加入手続 | 退職後ただちに、生計維持者である被保険者が加入している健保へ手続き |
保険料 | 被保険者が支払うため被保険者が負担する必要はありません。 |
自己負担 | 3割 加入する健保によっては、付加給付があります。 |
任意で加入する制度
任意継続被保険者制度 | |||||
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制度の概要 |
次の健保に加入するまでのつなぎの制度です。 任意で選択する制度のため、加入後の制約が厳しくなっていますのでご注意ください。 |
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加入資格 | 退職日までに継続して2カ月以上、デクセリアルズ健保の被保険者資格があった人 | ||||
加入期間 |
退職日の翌日から2年間 資格を喪失するのは次の事由によります。
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加入手続 | 退職日の翌日から暦日20日以内にデクセリアルズ健保に手続き | ||||
申請書類 |
任意継続被保険者資格取得申請書折り返し、「保険料納付書」を送付しますので、前納(一括納付)か月納か選択して保険料をお振込み下さい。指定された納付期日までに入金がないと加入できません。 |
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保険料 |
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自己負担 |
※1:標準報酬月額28万円以上の方(但、例外あり)
※2:6歳に達する日以後の最初の4月1日以降
※3:6歳に達する日以降の最初の3月31日まで
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