退職後の健康保険の種類

退職後の健康保険にはいくつかの選択肢があります。そのいくつかの概略をそれぞれ説明します。詳細は退職前に事業所の社会保険事務担当者から手続きパンフレットをもらい、よくお読みください。

  • 国民健康保険(国保)
  • 他健保の被保険者の被扶養者
  • 任意継続被保険者制度(任継)

国民なら誰もが加入できる健康保険

国民健康保険(国保)
制度の概要 誰もが加入できる公的制度(運営は居住地の市区町村)
主に商店主や農業従事者などの自営業者が加入
加入資格 国民誰もが加入できる。
※退職後、加入健保が決まっていない人は必ず国保に加入してください。
加入期間 就職して他健保の被保険者になるまで、もしくは他健保の被扶養者になるまで加入できます。
加入手続 退職後ただちに居住地の市区町村の国保担当窓口へ手続き
保険料 市区町村によって異なります。
詳しくは居住地の市区町村の国保担当窓口まで。
自己負担
70歳〜74歳 【現役並み所得者(※1)】3割
【一般・低所得者】2割
小学生以上(※2)70歳未満
小学校就学前(※3)
3割
2割
※1:住民税課税所得が145万円以上の方(但、例外あり)
※2:6歳に達する日以後の最初の4月1日以降
※3:6歳に達する日以降の最初の3月31日まで

収入条件などを満たせば加入できる健康保険

他健保の被保険者の被扶養者になる
制度の概要 退職して収入が少なくなり、被扶養者になれるケースもあります。その場合は、生計維持者である被保険者が加入している健保の被扶養者になります。
加入資格 加入先の条件を満たす必要があります。
※デクセリアルズ健保の被扶養者資格取得の条件と同じです。
加入期間 加入資格を満たしている間は、その健保の被保険者の被扶養者となります。
加入手続 退職後ただちに、生計維持者である被保険者が加入している健保へ手続き
保険料 被保険者が支払うため被保険者が負担する必要はありません。
自己負担 3割
加入する健保によっては、付加給付があります。

任意で加入する制度

任意継続被保険者制度
制度の概要 次の健保に加入するまでのつなぎの制度です。
任意で選択する制度のため、加入後の制約が厳しくなっていますのでご注意ください。
加入資格 退職日までに継続して2カ月以上、デクセリアルズ健保の被保険者資格があった人
加入期間 退職日の翌日から2年間

資格を喪失するのは次の事由によります。
  • 資格を取得して2年を経過したとき
  • 他社に再就職し被保険者の資格を取得したとき
  • 保険料を納付期日(毎月1〜10日必着)内に納付できなかったとき
  • 死亡したとき
  • 任意脱退を申し出たとき
加入手続 退職日の翌日から暦日20日以内にデクセリアルズ健保に手続き
申請書類

任意継続被保険者資格取得申請書

申請書 記入例

折り返し、「保険料納付書」を送付しますので、前納(一括納付)か月納か選択して保険料をお振込み下さい。指定された納付期日までに入金がないと加入できません。
保険料
  • 事業主(会社)負担分を含め全額負担
    (上限額あり・40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も全額負担)
    退職する時点での標準報酬月額(保険料)をもとに算出
  • 振り込みはデクセリアルズ健保の指定口座へ直接(納付期日を守らないと資格喪失)
  • 前納(一括納付)を希望する方は、「任意継続保険の保険料前納制度」を参照して下さい。
自己負担
70歳〜74歳 【現役並み所得者(※1)】3割
【一般・低所得者】2割
小学生以上(※2)70歳未満
小学校就学前(※3)
3割
2割
※1:標準報酬月額28万円以上の方(但、例外あり)
※2:6歳に達する日以後の最初の4月1日以降
※3:6歳に達する日以降の最初の3月31日まで
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