家族を扶養からはずすとき

家族をデクセリアルズ健保からはずすための手続きをまとめました。
提出期限や、添付書類に間違いがないよう気をつけて手続きを行いましょう。

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家族を扶養からはずすときの手続き

対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職、別居、死亡などにより被扶養者として該当しなくなった。
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった。
  • 失業給付を受給するようになった。
    (60歳未満:日額3,612円以上、60歳以上:日額5,000円以上)
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった。
提出期限 事由発生から5日以内
提出書類

被扶養者(異動)届

申請書に健康保険証(該当する被扶養者のもので、令和6年12月1日以前に発行の場合)または資格確認書を添えて提出してください。その際に、70歳以上の場合で、高齢受給者証をお持ちの方はそちらも必ず提出してください。

申請書 記入例

添付書類

  • 就職等の場合、「新たに加入した健康保険組合から発行された資格情報のお知らせ」の写し
  • 失業給付の受給が始まった場合、「雇用保険受給資格者証」の写し
    (全てのページ)
その他

配偶者が、以下に当てはまる場合には、被扶養配偶者非該当届の提出が必要です。

  • 国民年金第三号被保険者の収入が、基準額以上に増加し扶養から外れた場合
  • 失業給付の受給が以下の基準額以上の場合
     60歳未満:日額3,612円以上、
     障がい者および60歳以上:日額5,000円以上
  • 離婚した場合
    該当した場合には必ず被扶養者異動届に国民年金第三号被保険者被扶養配偶者非該当届を添付してください。
    手続きが漏れた場合には、扶養から外れた方の将来受取る年金額に影響が出る場合があります。

国民年金第三号被保険者(被扶養配偶者非該当)届

申請書 記入例

提出先 P3(人事システム)より各種届け出てください。
備考 喪失証明書が必要な場合
被扶養者(異動)届の証明書発行の有無欄の有に○を付けてください。
手続き終了後、被保険者宛てに資格喪失証明書をお送りします。
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