育児休業などをした場合の保険料について
妊娠・出産・育児(3歳未満の子を養育する)被保険者に関わる保険料についてまとめました。
労働者が働きやすく、かつ、子が健やかに生まれ育つ環境作りを推進することが目的です。
産前産後休業中の保険料について
被保険者が出産により休業する、産前産後休業期間[産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に服さなかった期間]について、被保険者が事業主に申し出をすることにより、被保険者分および事業主分の保険料が免除されます。
保険料が免除される期間について
休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月(終了日が月の末日の場合には終了月)まで。
免除となるのは、産前産後期間中であって妊娠または出産を理由として労務に服さなかった期間です。
育児休業中の保険料について
3歳に満たない子を養育する被保険者は、事業主に申し出て育児休業などを取得できます。育児休業中の被保険者については、本人の申請によって保険料が免除されます。
保険料が免除される期間について
保険料が免除される期間は、事業所の育児休業などの規則の範囲内で最長、子が3歳に達する日(3歳の誕生日の前日まで)になります。
保険料の徴収例
例1
3月15日に育児休業開始、3月25日に申出をしてきた場合、3月分より免除されます。
例2
3月15日に育児休業開始、4月1日に申出をしてきた場合、申請が遅れても育児休業を開始した日の属する月に遡って免除されます。
例3
6月1日に復職した場合、5月分まで免除され、6月分より徴収になります。
例4
5月31日に復職した場合、4月分まで免除され、5月分より徴収されます。
【注意】 | 労働基準法に定める産後休暇期間は育児休業には当たりません。また3年以上の休業が労使協定などで定められている場合でも、本制度は3才未満の子を養育するための休業に限って適用となります。 |
育児休業等終了後の標準報酬月額改定について
育児休業などを終了した日において、3歳未満の子を養育する場合、育児休業などを終了した日の翌日が属する月以後の3カ月間に受けた報酬の平均を基準として、標準報酬月額を改定することができます。
※報酬の支払基礎日数が17日未満の月は除きます。
育児休業等終了日の翌日の属する月の支払基礎日数が17日に満たない場合は、その月を除いた月分で標準報酬月額を算出します。
※従前(申出前)の標準報酬月額と算出した標準報酬月額に2等級以上の差がなくても申請できます。
支払い基礎日数の算定について
支払基礎日数の算定は次の通りになります。
<月給者>
各月の暦日数になります。
※欠勤日数に応じて給与が差し引かれる場合
就業規則、給与規程に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を
控除した日数になります。
<日給者>
各月の出勤日数になります。
※有給休暇を取得した場合には、有給休暇の日数も含めた日数になります。
改定された標準報酬月額の適用期間
①『育児休業等終了日の翌日から起算して2ヵ月を経過した日の属する月の翌月』から
『その年の8月』まで
例)平成25年10月1日付復職の場合、10月、11月、12月の3ヵ月の標準報酬の平均を基に、
1月分保険料から改定されます。
②①の翌月にあたる月が7月〜12月までのいずれかである場合は『翌年の8月』まで
例)平成25年4月10日付復職の場合、4月、5月、6月の3ヵ月の標準報酬を基に、
7月分保険料から改定されます。