資格確認書、資格情報のお知らせについて
「資格確認書」とは
令和6年12月2日より健康保険証が廃止され、交付ができなくなりました。
今後はマイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関等を受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療が受けられたり、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される等のメリットがあります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方、マイナンバーカードを持っていない方等は資格確認書を用いて医療機関等を受診することが可能です。
「資格情報のお知らせ」とは
健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、氏名や被保険者等記号・番号・枝番等を記載した資格情報のお知らせが交付されます。