立て替え払いしたときの給付

保険給付の中には、かかった医療費を全額立て替え払い(自己負担)した後、自分で請求の手続きをすることで、現金給付が受けられる診療があります。ただし、自己負担した全額が戻ってくるわけではありませんのでご注意ください。

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立て替え払い後の給付のしくみ

下記の表にあげた診療については、原則として被保険者・被扶養者ともかかった医療費を一時全額立て替え払いしなければなりません。

立て替え払いした上で後日、健保へ請求手続きをすることで、かかった医療費の払い戻しが受けられます。ただし、全額が戻ってくるのではありません。かかった医療費を「保険診療の費用に準じた額」または「健康保険法で定められた基準額」で計算し直し、その金額の7割が給付額になります。(被保険者・被扶養者とも同じ扱いです)
この給付を被保険者の場合「療養費」、被扶養者の場合「第二家族療養費」といいます。

また、療養費、第二家族療養費は、無条件に受給できるわけではありません。「デクセリアルズ健保がやむ得ない事情があると認めた場合」などの受給要件を満たす必要があります。

なお、「療養費」「第二家族療養費」の基準額などで計算し直した医療費に対しては健保の付加給付(一部負担還元金、家族療養費付加金)が適用されます。

療養費の受給例

療養費の受給例

立て替え払いをしたとき

必要書類

療養費支給申請書

申請書 記入例

添付書類

  • 下表参照
提出期限 すみやかに
※給付の請求権は2年間です。期限を過ぎると権利は消滅します。
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
提出先 デクセリアルズ健康保険組合
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき 領収書、診療報酬明細書
生血液の輸血を受けたとき 領収書、輸血証明書
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 領収書、保険医の証明書、装具の証明書
医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けたとき 領収書、保険医の同意書、施術(明細)証明書
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡、コンタクトレンズを作成・購入したとき 領収書、作成指示書等の写し、患者の検査結果
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき 領収書、保険医の装着指示書

海外で病気や怪我をしたとき

必要書類

海外療養費支給申請書(申請書は健保へお問い合わせ下さい。)

添付書類

  • 海外の病院で発行された「診療内容明細書」
  • 海外の病院で発行された「領収明細書」
  • これらの日本語翻訳(翻訳者の住所、氏名を記載)
  • 渡航確認書類(旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し)
  • 同意書(健保が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書)
提出期限 すみやかに
※給付の請求権は2年間です。期限を過ぎると権利は消滅します。
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
提出先 デクセリアルズ健康保険組合
備考 給付額は、日本国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類

移送費承認・支給申請書(申請書は、健保にお問い合わせください)

【手続の流れ】
① 緊急を要する移送が必要になった場合は、健保にご連絡ください。
② 健保より移送承認申請書をお送りします。
③ 申請書を医師に提出し証明を受けた後、健保にご提出ください。
④ 健保より移送承認通知書と移送費支給申請書をお送り致します。
⑤ 移送が完了した後、移送費支給申請書を記入の上、領収書の原本と一緒に
  健保へ提出してください。
⑥ 健保で内容を確認後、事業主経由で被保険者へ支給します。

提出期限 すみやかに
※給付の請求権は2年間です。期限を過ぎると権利は消滅します。
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
備考 医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当するとデクセリアルズ組合が認めた場合に支給されます。
  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  3. 緊急その他のやむを得ないこと
注意事項
  • 普通の通院でタクシーなどを利用した場合は、移送費の支給対象外です。
  • 入院したあと、症状が安定した頃に他の病院へ転院する場合などは緊急性が認められないため移送費は支給されません。
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