高額介護合算療養費制度について

健康保険・介護保険では1カ月の自己負担額が高額になり、限度額以上になると「高額療養費」や「高額介護サービス費」として払い戻しがされますが、平成20年4月からはそれぞれの保険から払い戻しを受けた後に残った年間の自己負担合計額が基準額以上になると「高額介護合算療養費」としてさらに払い戻しがされるようになりました。

対象者

デクセリアルズ健保加入の被保険者およびその被扶養者で健康保険と介護保険のそれぞれに自己負担のある世帯

合算対象となる自己負担額

1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に負担した医療費と介護自己負担額が合算対象となります。
高額療養費・高額介護サービス費・付加金は自己負担額から控除します。
70歳未満の方は、受診者別・医療機関別・診療科別・入院通院別で自己負担額が1カ月21,000円以上の医療費のみ合算対象となります。
入院時の食事代・居住費・差額ベッド代などは合算対象外となります。

計算対象期間と申請受付

毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間が計算対象期間となり、9月以降申請受付開始となります。

基準額と支給額

世帯における医療保険・介護保険の年間自己負担合計額(高額療養費・高額介護サービス費・付加金控除後の年間自己負担合計額)のうち、下表の基準額を超えた額が支給額となり、その支給額を保険制度別に按分計算し、それぞれの保険者から支給します。ただし、支給額(基準額を超えた額)が500円以下の場合は不支給となります。

<基準額>
毎年7月31日時点の所得区分により決定します。

所得区分 70歳未満の方がいる世帯 70〜74歳の方がいる世帯
標準報酬月額83万円以上 212万円 67万円
標準報酬月額53万円〜79万円 141万円
標準報酬月額28万円〜50万円 67万円 56万円
標準報酬月額26万円以下 60万円
低所得Ⅱ ※1 34万円 31万円
低所得Ⅰ ※2 19万円
※1 …市町村民税非課税世帯
※2 …市町村民税非課税世帯で年金収入80万円以下の方

申請手続き

(1) 介護保険窓口へ申請手続きをし、「介護保険の自己負担額証明書」の交付を受けてください。
計算対象期間中に他の健康保険や国民健康保険などに加入していた方は、以前加入していた医療保険窓口へも申請手続きをし、「医療保険の自己負担額証明書」の交付も受けてください。
(2) デクセリアルズ健保からお送りする「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」に必要事項を記入のうえ(1)を添付して申請してください。
所得区分が低所得者の方は、非課税証明の添付が必要になります。

支給について

原則、当月末までの受付分は翌々月に支給します。
(例)平成26年9月末受付分→平成26年11月支給
介護保険や他の医療保険への詳細確認が必要な場合など、支給が遅れる場合は事前に連絡いたします。

高額介護合算療養費支給申請の流れ

高額介護合算療養費支給申請の流れ

@「支給申請書兼自己負担額証明書」の交付申請 A「自己負担額証明書」の交付 B「支給申請書兼自己負担額証明書」の提出※上記Aの「自己負担額証明書」を添付 C支給額の計算 D計算結果(支給額)の送付 E支給決定通知書の送付および支給
申請する期間に他の医療保険に加入していた場合は、その医療保険窓口にも上記@・Aの手続きが必要になります。

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