送金審査
被保険者と被扶養者が離れて生活している場合、被保険者からの仕送りによって被扶養者の生活が維持されていることが、被扶養者の資格を維持する条件となります。そのためデクセリアルズ健保では、別居されている被扶養者を対象に毎年1回「送金審査」を実施し、審査をしています。
送金審査の“対象”となる家族の方
- 被保険者と「別居」の方
同じマンションの隣室、徒歩数分の距離のためにほぼ毎日別居者宅(もしくは被保険者宅)で生活をしているなどの場合でも、住民票の表記が別の場合は「別居」となります。
送金審査の“対象外”となる家族の方
- 配偶者
- 子ども
- 特別養護老人ホームや、障害者施設への入所により別居となった家族
(認定時より入居の方は、審査対象になります) - 被保険者の単身赴任(※)により別居となった「配偶者と同居中の家族」
配偶者のいない被保険者の家族は送金審査の対象となります。
「送金審査」の対象外でも送金は行ってください。
単身赴任とは会社からの転勤命令により既婚者の方が配偶者と別居している状態をいいます。
下図の場合、転勤先に配偶者が被保険者と共に赴いているかどうかで同居・別居の扱いが変わり、それにより送金審査の対象・対象外の扱いも変わります。
(Aの場合は別居扱いになり、義父・義母はその時点で扶養の要件を満たさなくなるので、削除する必要があります)
なお、被扶養者の認定時点から「別居」の場合は、単身赴任とはみなしませんので送金審査の対象となります。
<@同居扱い送金審査対象外>
<A別居扱い送金審査対象>
審査方法
以下の(1)〜(3)のすべてが満たされているかを審査します。審査の結果、(1)〜(3)のすべてが満たされていない場合は、すみやかに扶養から削除する手続きを行う必要があります。また、手続きが遅延したり、行われない場合などは、デクセリアルズ健保にて資格を削除します。
(1) |
別居者の収入以上の金額を送金している 別居者の収入(給与収入・年金収入・不動産収入など生活費に充当できるものすべて)以上の仕送りが被保険者からされ、その仕送りにより主として生計が維持されている必要があります。 別居世帯に複数の被扶養者(父母など)がいる場合は、世帯に合算して送金していれば問題ありません。 別居者の収入に関する証明書も提出が必要です。 |
(2) |
仕送りは定期的に行っている 仕送りは「生活に要する費用」ということを踏まえ、原則として毎月行っていることが条件となります。 ただし、年金支給が2ヵ月に1度であることから、諸事情により毎月は困難であるという方に限り、1〜2ヵ月ごとの仕送りでも問題ありません。 |
(3) |
公的な仕送りの証明書を保管している 仕送りは、「現金」による「公的第三者によって証明できる方法での仕送り」しか認められません。その証明として、公的第三者によって発行されている以下の書類のいずれかを保管してください。書類が提出できない場合は、仕送りがされていないとみなします。 |
送金の種類 | 公的な証明書となる書類 |
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振り込み伝票の控え<写し可> もしくは通帳の振り込みが確認できる部分<写し> (提出時は、送金以外の収支欄、残高欄は消してください) |
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封筒と領収書<写し可> |
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家族が利用している口座の通帳<写し> (通帳は表紙と、審査対象月の出金した内容がわかるすべてのページをコピーしてください) |
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被保険者宛の領収書<写し可> |
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被扶養者宛の領収書と、引き落としされている口座の通帳<写し> (通帳は表紙と、審査対象月の出金した内容がわかるすべてのページをコピーしてください。提出時は、送金以外の収支欄、残高欄は消してください) |
ご注意ください |
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上記(3)以外は、仕送りとは認められません。
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※同居・別居の状態が変わった場合は送金審査の対象、対象外も変わる場合がありますので、必ず次の手続きが必要になりますのでデクセリアルズ健保までご連絡ください。
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