被扶養者の資格を得るためには・・・

被扶養者としての資格を得るための解説ページです。被扶養者には家族なら誰でもなれるわけではありません。よく読んで、手続きなど、間違えないようにしてください。

資格を得る(認定の)ための最低条件

家族が「被扶養者」の資格を得るためにはデクセリアルズ健保の認定を受ける必要があります。「税法上の被扶養者だから」「配偶者だから」といって無条件で認定されるわけではありません。
認定を受けるためには「被保険者からみて三親等内の親族であること」「主として被保険者の収入によって生活していること(※)」が大前提の条件となり、その他の条件を満たす必要があります。

※主として生計費の2分の1以上を被保険者により援助されていることが必要ですが、これはあくまで目安です。
認定対象者の収入、被保険者の収入により認定を受ける実態と著しくかけ離れていたり、社会通念上、妥当性を欠くとみなされた場合は認定されない場合があります。

扶養フローチャート:扶養したい方について以下のチャートで扶養可否を確認してください。

申請する前にチェックしよう!


被扶養者認定対象者の親族関係

直系尊属(父母・祖父母など)・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外は同居であることが必要です。

図説被扶養者になれる範囲図 被扶養者になれる範囲図


*平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、「同居」の条件がなくなりました。


国内居住要件

健康保険法等の一部が改正され、被扶養者の要件に国内居住要件が追加されました。(令和2年4月1日施行)
これにより、被扶養者になれる方は、原則として「国内に居住」が条件となります。
住民票が日本国内にある方は、原則として「国内居住」要件を満たしますが、日本国籍を有しない方で医療を受けることを目的として滞在する方は扶養申請をすることはできません。
なお、日本国内に住民票がない場合も、外国に一時的に留学をする学生や外国に赴任する被保険者に同行する家族等については、日本国内に生活の基礎があると認められるものとして特例的に扶養申請を行うことができます。
以下の表を確認し「申請可」に該当する場合は、届出書類と一緒に各添付書類を提出してください。

申請可 申請不可
事由 添付書類
@日本国内に住所を有する方
住民票(コピー不可)
※外国籍の方のみ添付必須
(a)日本国内に住所を有しない方
※@には該当せず、以下のA〜Dに該当の場合は例外的に申請可
※(a)には該当しないが、以下の(b)(c)に該当の場合は申請不可
A外国において留学をする学生
査証(コピー)、
在学証明書(原本)、
入学証明書(コピー)等
(b)「医療滞在ビザ」で来日した方
(c)「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した方
B日本からの海外赴任に同行する家族
査証(コピー)
C海外赴任中に被保険者との身分関係の変更が生じ、新たな同行家族とみなすことができる方
※海外赴任中に生まれた被保険者の子、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者 等
出生や婚姻等を確認する書類
(原則、原本)
D観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で一時的に日本から海外に渡航している方
査証(コピー)

※書類が外国語で作成されたものである場合は、翻訳者の署名がされた日本語訳を添付してください。

被扶養者認定の収入条件

被扶養者「認定」の対象家族であっても、下記表の収入条件を満たしている必要があります。

A
扶養申請後
1年間の収入
B
扶養申請後
1ヵ月当りの収入
C
雇用保険
基本手当日額
60歳未満 130万円未満 108,333円未満 3,612円未満
60歳以上 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満
障がい者 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満

※ABC全ての条件を満たしていることが必要です。(年収がA未満であっても、3ヵ月の平均がBを超える場合、条件を満たしていません)

※収入とは、恒久的(現在から将来に続いて)であり、生活費に充当されるもので、所得税など他法の課税非課税を問いません。詳しくは、下記「収入とみなすもの・収入とみなさないもの」を参照してください。

※同一世帯に収入のある者が複数いる場合、健保では、収入が多い者が主として認定対象者の生計維持を行っているとみなします。収入のある者が複数いる場合は、それぞれの収入を比較し、被扶養者になろうとする者は一番収入の多い者の被扶養者であるとします。

収入とみなすもの 収入とみなさないもの
  • 給与(通勤交通費ほか各種手当、賞与、税金含む総支給額)
  • 自営業や業務委託などの事業収入(※)
  • 資産運用による収入(不動産・利子・配当金など、経費控除後の金額)
  • 年金(老齢、遺族、障害など種類を問わず、税引き前の金額)
  • 失業給付・傷病手当金など休業補償金
  • 奨学金(学費を除く)
  • 被保険者以外からの仕送りなど
  • 退職金や不動産売却などの一時的なもの
  • 冠婚葬祭に際して贈与される金銭
  • 災害を被ったことにより受けられる補償金、見舞金、保険金
  • 生活保護法にて自立更生を目的として貸付・恵与される金額
  • 原爆被害者に対する特別措置法により支給される金額
  • 死亡を事由に受けられる保険金

※自営業の場合は売上から、原価や経費(減価償却や基礎控除など現金支出を伴わないものは除く)を控除した金額が収入になります。

年収の算出方法

■年間収入算出のイメージ
 直近3ヵ月の収入から、これから先1年間の年収見込みを推測します。 被扶養者認定対象の親族関係

年収の出し方

給与収入 {(直近3ヵ月の総支給額の合計÷3)×12ヵ月)}+(賞与×支給されている回数)
※給与、賞与とも、税控除前の総支給額通勤、通勤交通費も含みます。 ※専従者給与収入の場合には、前年度の確定申告書にて申告した金額です。 ※『源泉徴収票』は、直近の収入が確認できないため、認めていません。

年金、恩給収入 支給金額×支給される回数<年金は6回、恩給は4回>

※介護保険料控除前の支給金額です。

自営業〔売上金額−(売上原価+経費)〕

ただし、以下の経費は原則経費に含みません。

  • 減価償却費(資産購入などをし、実際に現金支出があったもののみ経費に加えます)
  • 青色申告控除などの基礎控除
  • 給与・賃金などの人件費
  • その他、デクセリアルズ健保が直接的必要経費として認めない経費

※直接的必要経費とは、「生産活動に要する原材料などの費用」のことです。
(例:ケーキ屋さんの小麦粉・卵などの材料費)

デクセリアルズ健保が直接的必要経費として認める経費一覧

直接的経費申告書

申請書

雇用保険受給

※雇用保険受給中は、原則扶養にできませんが、
(基本手当日額×360日)<130万円(もしくは、180万円)の場合のみ申請可能です。


同居・別居による収入条件

同居の場合 被保険者の年間収入の2分の1未満であること
別居の場合

被保険者の年間収入の2分の1未満であることに加えて、被保険者からの仕送り額が対象者となる人の年間収入以上、かつ最低送金額以上(※)を、定期的に送金していること。
送金することにより、別居の被扶養者の生活費が被保険者の生活費を上回らないこと。

【被扶養者の年収+送金金額】<【被保険者の収入−送金額】
※最低送金額は被扶養者の収入にかかわらず、1ヵ月あたり以下の金額です。
 ◎被扶養者1人の場合・・・5万円
 ◎被扶養者2人の場合・・・7.5万円
 ◎被扶養者3人の場合・・・10万円
 以下被扶養者1人追加ごとに2.5万円ずつ加算します。

※この条件は形式的に満たしていれば被扶養者として必ず認定されるというものではありません。
上記の数字は認定を行う上での基準の1つであり、ほかの扶養義務のある親族の方の収入など、個々の具体的事情を十分把握・勘案して認定を行います。

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