保険料はこうして決める
「保険料」はデクセリアルズ健保を運営する財源になります。保険給付だけでなく健康づくりなどの保健事業を推進するために使われています。では、あなたはご自身の保険料がいくらかご存知でしたか?ここでは保険料の決め方を解説しましょう。
保険料
年収をベースにした「総報酬制」で保険料を納めます。
毎月の給与と賞与(年3回以下、支払いのもの)が対象となります。
※年4回以上支払われる賞与などは報酬月額に含みます。
標準報酬月額を知ろう
標準報酬には、現金・現物のいかんを問わず、いわゆる労働の対価となる給与のすべてが対象になります。たとえば、定期券などの現物支給も金額に換算して、標準報酬に組み込まれます。
標準賞与額を知ろう
支給された賞与は1,000円未満を切り捨て、「標準賞与額」とします。上限は年間で573万円(毎年4月1日〜翌年3月31日)です。
標準報酬を決める方法
被保険者一人ひとりの標準報酬を決めるためには以下の4つの方法をとります。
(1) | 被保険者の資格取得時(入社時)の標準報酬は予想される1ヵ月当たりの収入を基に決める。 |
(2) | その後は、4・5・6月の給与の平均額を基に、毎年7月1日に標準報酬を決め直し、その年の9月から適用する。 |
(3) |
(2)の方法で決められた標準報酬は原則として1年間(翌年8月31日まで)適用する。 ただし、その1年間の途中で固定賃金が変更されたときは、変更された月から3ヵ月間の給与の平均から算出した標準報酬と、元の標準報酬を比較して、その差が2等級以上あれば4ヵ月目から改定する。 |
(4) | 産前産後休業終了時、育児休業等の終了日において3歳に満たない子を養育する場合は、本人の申出に基づき、産前産後休業終了時ならびに育児休業等の終了日の翌日が属する月以降の3ヵ月間の給与の平均から算出した標準報酬に改定することができる。(3)とは違い、元の標準報酬と比較して、その差が2等級以上なくても改定できる。 |
保険料の計算方法
被保険者の標準報酬が決まれば下記の計算式で保険料を決めます。
給与:標準報酬月額×保険料率=保険料(月額)
賞与:標準賞与額×保険料率=保険料(年3回以内)
標準賞与額は、年間の上限を573万円とし1,000円未満を切り捨てたもの
「健康保険料率」は1000分の30〜130の範囲内で、健保組合の財政状況などに応じて決めることが認められており、被保険者と事業主の負担割合も自主的に決めることができます。デクセリアルズ健保に負担割合は次の通りです。
健康保険料率 1000分の99.6 | |
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事業主負担 1000分の57.3 | 被保険者負担 1000分の42.3 |
産前産後休業中ならびに育児休業期間中の保険料について
産前産後休業期間ならびにその後の育児休業期間について、被保険者が事業主へ申し出ることにより、休業期間中の保険料が免除されます。