病気療養のため会社を休んだとき
病気や怪我の療養で会社を休み、かつ会社から給与が支給されないときに申請すれば受けられる給付についてまとめました。
手続きには医師や会社の証明が必要ですので、間違いのないよう気を付けて手続きを行ってください。
傷病手当金について
健康保険の目的は、そこで働く人たちの業務外の病気や怪我の治療とその療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を避けることにあります。
(業務上および通勤途上の病気や怪我は『労災保険』で扱われます。)
ですから、業務外の病気や怪我が原因で働くことができなくなり、給与がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために『傷病手当金』が支給されます。
支給期間 | 給付内容 | |
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傷病 手当金 |
支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月 (「傷病手当金付加金」は、「傷病手当金」終了日まで支給) |
・傷病手当金(法定給付) 1日につき手当金の「支給を始める日」以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額の1/30(標準報酬日額)の2/3相当額 また被保険者期間が1年に満たない場合は、以下の①か②のいずれか低い方の2/3相当額
①直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の1/30
②支給開始日の属する年度の前年度の9月30日時点の全被保
険者の標準報酬月額の平均額の1/30 |
・傷病手当金付加金(付加給付) 1日につき標準報酬日額の85%より法定給付を控除した額 |
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延長傷病 手当金 |
傷病手当金受給期間満了日翌日から最長1年6ヵ月 (支給日数の通算ではなく暦日) |
・法定給付はありません |
・延長傷病手当金(付加給付) 1日につき標準報酬日額の2/3相当額 |
提出書類 |
傷病手当金・傷病手当金付加金 延長傷病手当金付加金請求書【手続きの流れ】
※会社を休み始めてから最初の3日間は『待機期間』といい、給付は受けられません。 ※自己判断で休んでいる場合(医療機関の証明が取れない)は認められません。 |
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注意事項 |
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提出先 | 社労士に提出してください。 |
出産手当金、労災保険および厚生年金の給付との調整
出産手当金、労災保険の休業補償給付、障害厚生年金、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は、傷病手当金は支給されません。ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。
出産手当金を除いて、該当される方は、年金証書または年金額改定通知書の写し、または休業補償給付支給決定通知の写しを提出してください。請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。
(退職後受給の場合)