健保からのお知らせ
2014年4月1日
【重要】産前産後期間中の保険料免除及び70-74歳の一部負担金割合変更の件 (26年4月から)
■「産前産後休業保険料免除制度」とは、産前産後休業(産休)
期間中の健康保険料、厚生年金など社会保険料について、次世
代育成支援の観点から、その支払いを免除する制度のことです。
下記のとおりとなりますのでお知らせいたします。
■「高齢者の医療の確保に関する法律」に係る一部負担金等の
軽減特例措置として、70歳から74歳までの方の医療費自己負担
割合を原則1割としておりましたが、下記のとおり、変更となります
のでお知らせいたします。
※詳細は、こちらから