健保からのお知らせ

201441
【重要】産前産後期間中の保険料免除及び70-74歳の一部負担金割合変更の件 (26年4月から)

 ■「産前産後休業保険料免除制度」とは、産前産後休業(産休)

期間中の健康保険料、厚生年金など社会保険料について、次世

代育成支援の観点から、その支払いを免除する制度のことです。

下記のとおりなりますのでお知らせいたします。

■「高齢者の医療の確保に関する法律」に係る一部負担金等の

軽減特例措置として、70歳から74歳までの方の医療費自己負担

割合を原則1割としておりましたが、下記のとおり、変更なります

のでお知らせいたします。

※詳細は、こちらから

 

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